相続・税金

相続・税金

 

Q1.住宅にかかる税金って何があるの?

A.主な税金には、印紙税・消費税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税などがあります。

住宅は購入金額が大きいだけに、住宅に掛かる税金も大きな額となり、買い換えたり相続する時にも非常に大きな税金が掛かってきます。住宅の購入時に掛かる主な税金として、印紙税・消費税・登録免許税・不動産取得税があります。また、入居後、毎年かかる税金として、固定資産税・都市計画税があります。ただし住宅に関しては、様々な控除や特例措置があり、上手く控除や特例措置を利用すれば大きな節税に繋がります。

 

Q2.印紙税って何ですか?

A.土地・建物の購入や住宅を新築するとき、まずはじめにかかる税金が印紙税です。

印紙税は、売買契約書・建築請負契約書やローン利用の際の金銭消費貸借契約書などの作成について、売買金額、請負金額やローン借入額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付けし、消印を押すことにより納税します。

 

Q3.登録免許税って何ですか?

A.不動産の所有権移転登記や保存登記、住宅ローン借入れの場合の抵当権の設定登記などに課せられる税金です。

 建物を新築・増改築した場合や住宅ローンを利用する際には登記が必要で、この際に登録免許税が課されます。納税義務者は登記を受ける者です。

 

Q4.不動産取得税って何ですか?

A.都道府県が課税する地方税で、不動産の売買・交換・買い替え・贈与など不動産取得に際して課せられる税金です。

住宅の建築や不動産の購入が終ったところで次に待ち受けている税金が不動産取得税です。これは不動産を取得した人に課される税金で、市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納める都道府県税です。

 

Q5.固定資産税って何ですか?

A.土地、建物、償却資産といった固定資産を所有する者に対して課される市町村税のことです。

土地(田、畑、宅地、山林など)、建物(住宅、店舗、工場、倉庫など)、償却資産(船舶、航空機、機械など)といった固定資産を所有する者に対して課される市町村税のことです。固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者に対して、その年度の税額が課されます。

 

Q6.都市計画税って何ですか?

A.都市計画法による市街化区域内に土地・家屋を有する人に対して、市町村(東京都23区は都)が課す税金のことです。

都市計画税とは、公園や道路、公共の下水道などを整備するための費用に充てられる税金のことです。原則として住宅を建築できる、「市街化区域」が対象となっています。税率は市町村が条例で決めていて、固定資産の価格に税の軽減措置を講じた後、0.3%を上限に課されます。

 

Q7.住宅ローン控除って何ですか?

A.10年以上の住宅ローンを組んだ方が対象です。

住宅ローンを組んでいる方の、所得税の一部を軽減する制度です。借入期間が10年以上の住宅ローンを利用される方が対象です。

 

Q8.贈与税って何ですか?

A.贈与で取得した財産に課せられる税金です。

土地や建物、現金を無償で取得すると、その取得した財産の金額に応じてかかる税金です。通常は、贈与で取得した財産の合計金額から基礎控除額の110万円を差し引いた残額に税率を掛けて課税されます。しかし、住宅を購入するための贈与については、さらに非課税枠が大きくなる優遇措置があります。

 

Q9.相続ってなに?

A.人が亡くなられた際に発生するのが相続で、親族を中心とした相続人が財産を引き継ぐことになります。贈与とは違います。

相続は人が亡くなられたことによって発生するものです。亡くなられた方のすべての資産・負債・権利・義務の全てが相続人に相続されます。(資産・・・土地など。負債・・・借入金など。権利・・・営業権など。 義務・・・保証人など。)相続人は、民法上順位が決められていて、配偶者及び子、親、兄弟などの順となっています。相続権があってもいくら相続するかは相続人の状況によって変わってきます。なお、財産をあげる方(贈与者)と財産をもらう方(受贈者)が生存されている時に財産をあげる行為は「相続」とは言わず「贈与」と言います。

 

Q10.贈与ってなに?

A.ある人が(Aさん)がある人(Bさん)に財産を与える行為を「贈与」と言います。

生前贈与とは、文字通り生きているうちに、自分の財産を人に分け与える行為です。自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえるために利用される、いわば相続税対策のひとつとして利用されている制度です。贈与税の税率は相続税よりも高く設定されているため、自身の財産状況をしっかりと把握してうまく活用しなければ、かえって税金が高くついてしまう恐れがあります。年間110万円の贈与であれば税金はかからないので、税金を軽くしたいのであれば、この制度をうまく活用しながら長期的な対策を行っておくことをおすすめします。また、住宅資金を贈与する場合は、非課税枠が拡大するなどのメリットがありますので、非課税枠をうまく使うこともポイントです。